ブログ

『60代後半の就労 企業に努力義務』

 このところ、労働関連の法律改正が続いています。働き方改革関連法案として、今年4月からは「同一労働同一賃金」が施行されます。
 正確には「パートタイム・有期雇用労働法」の施行となります。

 これに続き、パワハラ法が6月に施行予定になっています。こちらも正確には「労働施策総合推進法」の改正になります。

 そして、記事にあるように70歳まで雇用することを企業の求める法改正が検討されます。国会で成立すれば、来年4月に施行される予定になっています。

 この法改正は、まず努力義務としてスタートしますが、数年後には義務化されるでしょう。前もって準備する必要があります。

 いくつかの選択肢がありますが、多くの企業では、「継続雇用制度の導入」を採用すると思います。

 労働者も70歳まで働くことが求められ、企業も70歳まで雇用することを前提とした制度づくりが求められることになります。

関連記事

  1. 年次有給休暇の時季指定義務
  2. 新しい36協定の記載例
  3. 1月1日に育児・介護休業法が改正施行されました。
  4. 2019年4月に労働安全衛生法が改正されました
  5. 健康保険扶養手続きが変更されます。
  6. 『職員自殺、パワハラ認定』
  7. 『フレックスタイム制 再脚光』
  8. 『70歳現役社会へ一歩』

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP