常時雇用する従業員が50人以上いる事業場では産業医を選任し、労働基準監督署に届け出なければなりません。事業場は、支社、支店、営業所といった場所的に概念によって判断されます。
労働基準法、労働安全衛生法では、基本的に法人単位ではなく、事業場単位で人数を数えます。
そのため、従業員400人の会社でも、事業所が10か所に分かれて、各40人しないなければ法律上選任義務はありません。
しかし、実際は、50人以上の事業場もあれば、10人の事業場があるなど大小が混在しているものです。大きい事業場には産業医がいて、小さい事業場にはいない、という訳にはいきません。
労働基準監督署への届出は大きい事業場だけになりますが、産業医との契約は法人全体とするのが一般的です。
産業医との関わりについては、大手企業を除いては、密接な関係を構築していることは少ないように思います。
記事にあるような「名義貸し」的な契約も多いと思います。
従業員の健康管理はパフォーマンスと直結しますので、産業医に限らず健康に関わる専門家との連携の重要性は増しそうです。
運動面の専門家、食事面では栄養士、メンタル面ではカウンセラー、日常の疲れを取るには鍼灸師といったもが考えられます。
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