2017年10月1日から育児・介護休業法が改正されました。
主な改正内容は次のページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169736.pdf
【主な改正内容】
○ 1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間
を「最長2歳まで」延長できる。
○ 上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。
○ 事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることが規定された。
○ 事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付ける。
例)いわゆる配偶者出産休暇、入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇など