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残業時間を自己申告する

時間外労働、いわゆる残業時間の時間数が正確に把握されていないケースがあります。

一般的には、会社(管理職、上司)が残業命令を出し、従業員がそれに承諾する形で行われます。
終業時刻までに終了しないことが予想されるときなどは、従業員側から残業申請することもあるでしょう。

意外とこの申告・承諾という流れを行わず、「何となく残業をしている」ケースがあります。
その場合、本当に必要な残業なのか、明日行ってもいい業務なのに残業しているかの区別がつきません。
本当は、明日でもよい業務でも、切りのいいところまでやろうとして、残業になることもあります。

管理職、上司が部下の業務内容、業務遂行状況を十分に把握しきれていなかった場合などそのような傾向が強くなります。

ただ、管理職も残業時間を抑制することの命令を受けているので、残業させないような空気を作ってしまいます。
その結果、下記のようなことが発生しています。

2017年11月1日付日本経済新聞では次のような記事を掲載しています。

 9月に残業時間を実際より短く申告した会社員は全体の約7%だったことが1日、連合系のシンクタンク、連合総合生活開発研究所(連合総研)の調査で分かった。過少申告による残業代の不払いは労働基準法違反にあたる可能性がある。
 調査は10月上旬、首都圏や関西圏で民間企業に勤める20~64歳の会社員2千人を対象に、インターネットでのアンケート形式で行われ、全員が回答した。
 残業時間を過少に申告したと回答したのは、149人。「残業時間をそのとおりに申告しなかった理由」を質問したところ、約20%が「上司から調整するように言われた」、約70%は「自分自身で(時間を)調整した」と回答した。
 2015年に過労自殺した電通の新入社員が残業時間を過少申告したことを受け、厚生労働省は社員の自己申告と実際の労働時間がかけ離れていないか実態調査をするように企業に求めている。
実際のところ、残業時間を正確に申告していないケースは、もっと多いのではないかと思います。
現状を正確に把握されていなければ、原因究明も、問題解決も出来ません。
正しい現状分析をするためにも、正しい数字、状況確認しなければなりません。
このようなことも「忖度」というのでしょうか?
暗黙の了解で、残業時間数の上限が決められている企業があると聞きます。
残業時間数は多ければ悪く、少なければ良い、という単純なものではありません。
メリハリのある働き方、特定の人に業務が偏らない働き方など、チームで取り組むべき課題です。
皆、健康状態も家族状況も異なりますので、一律に考えることは難しいものです。もう不必要に会社に残って業務をするような「ダラダラ残業」する時代ではありませんね。

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