4月から中小企業にも労働基準法の残業時間規制が施行されます。
これに伴い、4月以降の残業については新様式の36協定届を使うことになります。
企業が従業員と36協定を締結したとしても、原則は月45時間、年360時間になります。
季節によって繁忙があるような業種では、45時間の月もあれば15時間の月もあるようなイメージです。これであれば、年360時間=平均月30時間になります。
しかし、繁忙に差がなく、恒常的に忙しい業種では月30時間以内にする必要があります。
これを達成するために様々な取り組みを行う必要がありますが、その前提になるのが正確に労働時間を把握することです。
その中には残業の対象外となる管理監督者の時間数も含まれます。すべての労働者の現状を正確に把握することで、有効な対策が考えられます。
そして、取締役など労働基準法の対象外の者も働き方を見直す必要があるかも知れません。経営幹部、管理職者が積極的に時間短縮に取組む企業であれば、部下もその影響を受けることで短縮が進むことが予想されます。
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