ブログ

1月1日に育児・介護休業法が改正施行されました。

育児・介護休業が一部改正されました。施行日は平成29年1月1日です。

主な目的は、

1.介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備

2. 多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備

3. 妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備

以上の改正に伴い、就業規則の変更が必要になります。

また、マタハラ、パタハラを防止措置を取らなければなりません。

相談体制を整備することなどが考えられます。

関連記事

  1. 新しい36協定の記載例
  2. 65歳以上の従業員も雇用保険の対象に
  3. 『中小に「残業しわ寄せ」監視』
  4. 『失業手当、時間単位で』
  5. 『育休給付金 引き上げ検討』
  6. 『海外在住被扶養者の現況確認』
  7. 『賃金請求権の時効が2年から3年へ』
  8. 年次有給休暇の時季指定義務

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP