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仕事を休んだことで罰金

きょうは朝からテレビ番組でも取り上げられている話題です。

ご覧になった方も多いと思います。

セブンイレブンのフランチャイズで働く高校生が、風邪で休んだことで罰金を取られた、というものです。

記事によると休むときは代替するアルバイトを自ら探すルールになっているようです。

コンビニ大手セブン―イレブンの東京都武蔵野市内の店舗が、風邪で休んだアルバイトの女子高生(16)に、代わりを探さなかったことを理由として、実際に働いたアルバイト代から休んだ時間のバイト代に相当する金額を差し引いていたことが31日、セブン&アイ・ホールディングスへの取材で分かった。

セブンイレブンでは労働基準法第91条にある「制裁規定の制限」に抵触する可能性があるとも言っています。

この労働基準法第91条とはどのような規定でしょうか。

この規定では「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」また「総額が1賃金支払期間における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」としています。

減給するときは、1日分の賃金が1万円だとしても5千円が限度ということです。

そもそも、このような風邪でアルバイトを休み、代替アルバイトを探さないことが制裁処分に該当するような事由になるのでしょうか?

制裁処分を行うときには、就業規則にあらかじめ規定しておかなければなりません。

一般的には次にように規定している企業が多いと思います。

種類 程度
①譴責 始末書を提出させて、将来を戒める。
②減給 始末書を提出させて、将来を戒めるとともに賃金の一部を減ずる。この場合、減給の額は1事案について平均賃金の1日分の半額とし、複数事案に対しては減給総額が当該賃金支払期間における賃金総額の10分の1を超えないものとする。
③出勤停止 始末書を提出させて、将来を戒めるとともに、7日間を限度として出勤を停止しその間の賃金は支給しない。
④降格 始末書を提出させて、将来を戒めるとともに、資格・等級を引き下げる。
⑤諭旨退職 懲戒解雇相当の事由がある場合で本人に反省が認められるときは、解雇事由に関し本人に説諭して自主退職とする。ただし、これに応じない場合は懲戒解雇とする。
⑥懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。その場合解雇予告手当を支給しない。

減給処分にこのような規制がかかっているのは、労働に対する対価である賃金を減額することは、その生活を脅かす可能性があるからです。

制裁処分の中でも、厳しい処分であると言えます。

業務中の過失で起こるミスなどは、「譴責」処分で始末書を提出させる程度でしょう。

処分もせず、口頭注意で済ませる企業のほうが多いかも知れません。

「減給」処分はそれより厳しいものです。

代替アルバイトを探せず休んだからといって、制裁処分をすることが果たして妥当なのでしょうか?

このような労務管理、ルールを作っている企業は検討を要すると思います。

ただ、当日欠勤の多いアルバイトというのも実際にはいるでしょう。

会社としては困ることは間違いありません。

そのようなアルバイトには、別のやり方で働き方の見直しを指導していくことが求められます。

 

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