平成29年1月1日から65歳以上の従業員も雇用保険の被保険者なることが出来るようになりました。
出来るようになった、というか加入義務が生じるとも言えます。
64歳までに入社し、そのまま65歳を超えている場合は今までと変わりません。
今回変わるのは、65歳以上で新たに採用した従業員です。
昨年まではこのような従業員は雇用保険の対象ではありませんでした。これが、対象になります。
それに伴い、昨年までに65歳以上で入社したため雇用保険の対象になっていない既存従業員は新たに1月1日に資格取得することになります。
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