ブログ

65歳以上の従業員も雇用保険の対象に

平成29年1月1日から65歳以上の従業員も雇用保険の被保険者なることが出来るようになりました。

出来るようになった、というか加入義務が生じるとも言えます。

64歳までに入社し、そのまま65歳を超えている場合は今までと変わりません。

今回変わるのは、65歳以上で新たに採用した従業員です。

昨年まではこのような従業員は雇用保険の対象ではありませんでした。これが、対象になります。

それに伴い、昨年までに65歳以上で入社したため雇用保険の対象になっていない既存従業員は新たに1月1日に資格取得することになります。

関連記事

  1. 『60代後半の就労 企業に努力義務』
  2. 『厚生年金、拡大2段階』
  3. 『フレックスタイム制 再脚光』
  4. 「働く高齢者の年金増 支給額を毎年改定へ」
  5. 2019年4月以降の36協定
  6. 2019年4月に労働安全衛生法が改正されました
  7. 年次有給休暇の時季指定義務
  8. 『中小に「残業しわ寄せ」監視』

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP