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インフルエンザにかかった従業員の出勤

従業員がインフルエンザにかかった場合、欠勤するのが一般的です。

自分自身も高熱で仕事にならないので、「休ませて欲しい」と言ってくることが多いと思います。

しかし、中には「頑張って出勤する!」と考える人がいるかも知れません。

そのとき、会社は強制的に休ませる(出勤停止)ことはできるでしょうか?

小学校や中学校の子どもたちは「熱が下がっても2日は学校には行けないよ」とよく言われます。

このような経験から、平熱に戻ってもすぐに出社してはいけないと判断することが有ります。

ここが、学校と職場の異なるところです。

学校の場合「学校保健安全法」という法律があります。

インフルエンザの場合「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」は出席停止になります。

企業の場合「労働安全衛生法」に基づき判断しますが、インフルエンザは就業禁止する伝染病には含まれておりません。

法的根拠がないため、もし会社の判断で休ませる場合は就業規則に定める「休業手当」の支払義務が生じます。

【参考】

労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)

労働安全衛生規則第61条

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