年次有給休暇の付与日数に関して、政府の規制改革推進会議は、以下のような提言をしまし。
1月27日の日本経済新聞長官から
提言では勤務開始日にまず有休1日を与え、その後1カ月ごとに1日ずつ付与する仕組みを提案。有休日数が年20日間与えられるまでの期間を、現在の「6年半」から「1年半」に短縮することも要請した。会議側は近く、厚生労働省に提言を提出し、制度の改善を求める考えだ。
現在労働基準法では入社後6か月を経過すると年次有給休暇が付与されます。最初の付与日数は10日です。その後、最高である20日に到達するには6年半の月日が必要になります。
そもそも年次有給休暇はなぜあるのでしょうか?
労働法コンメンタールによれば
労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、今日、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与える
と規定しています。
それでは諸外国ではどのような日数になっているのでしょうか。
厚生労働省によれば次のようになっています。
アメリカ | ドイツ | フランス | イギリス |
法令上の規定なし。 | (1) 取得要件・付与日数 ア 労働関係の継続が6か月以上の労働者は、1暦年につき24日以上の有給休暇を取得する権利を有する(連邦休暇法(Bundesurlaubsgesetz)第3条第1項、第4条)。 イ 以下の場合には、労働者は継続勤務1か月当たり12分の1の有給休暇を取得する。 (1) 待機期間(6か月の労働関係の継続)が満了しないために当該暦年内に完全な休暇請求権を取得しない場合(法第5条第1項a) (2) 労働者が待機期間満了前に当該労働関係から離脱した場合(この場合、休暇として取得することはできないが、弁償の権利が生じる。)(法第5条第1項b) 等 (2) 付与方法 ア 有給休暇の時期の確定に当たっては、労働者の希望が配慮される。ただし、差し迫った事業上の理由に抵触する場合又は他の労働者の有給休暇の希望があって、社会的観点から当該他の労働者の希望を優先させるべきときに当該者の有給休暇の取得と抵触する場合は、この限りではない(法第7条第1項)。 イ 有給休暇は、まとまって与えられる。ただし、差し迫った事業上又は労働者個人の理由により必要な場合は、有給休暇を分割することができる。この場合、労働者が12日を超える有給休暇の権利を有している場合、分割された有給休暇は少なくとも12日を連続させなければならない(法第7条第2項)。 |
(1) 取得要件・付与日数 労働者には、(1)年休基準年度(6月1日~翌年5月31日)の間に、同一の使用者の下で少なくとも実労働1か月に相当する期間(4週又は24週日)勤務した場合は、(2)1か月に相当する期間の継続勤務につき2.5労働日の有給休暇権が発生する(労働法典L.223-1、L.223-2)。 ※ 労働者は、有給休暇権発生後、年休基準年度の終了を待たずに、年休を取得することができる。 ※ 有給休暇権の合計は年間30労働日(5週)を超えることはできない。 (2) 付与方法 (1) 有給休暇の取得時期は、5月1日~10月31日を含む期間で、(i)労働協約・労使協定により、又は(ii)これを欠く場合には企業委員会及び従業員代表委員と協議した後、慣習に従って、使用者が決定する(労働法典L.223-7)。 (2) 12労働日を超えない有給休暇は、継続して与えなければならない。ただし、継続して与えられる休暇の期間は24週日(4週間)を超えてはならない(労働法典L.223-8)。 |
(1) 取得要件・付与日数 労働者は、年次休暇年に4週間の年次有給休暇を取る権利を有する(規則第13条第2項、第7項)。 (2) 付与方法 ア 年次有給休暇は、分割して取得することができる(規則第13条第9項)。 イ 年次有給休暇は、それが発生した年次休暇年内にのみ取得することが可能(規則第13条第9項)。年次休暇取得に当って、労働者は取得しようとする休暇期間の2倍の告知期間が必要である一方、使用者は休暇を禁じようとする休暇日数に相当する告知期間をもって、特定の日の休暇の取得を拒むことができる。また、休暇取得を禁止しようとする日数の2倍の長さの告知期間をもって、一定の日に休暇の取得をするよう労働者に求めることができる。 ウ 年次有給休暇を手当に置き換えることはできない(規則第13条第9項)。ただし、雇用の開始から付与された年次休暇をすべて取得せずに雇用を終了した場合、使用者は労働者に対して「適切な合意」による金員、適切な合意がない場合には休暇日分の賃金額を支払わなければならない(規則第14条第2項)。 |
ドイツやフランスでは「少なくとも12日を連続させなければならない」とされています。
これくらいの連続休暇となれば、「心身の疲労を回復」させる効果がありそうです。
日本とはかなり違うようです。
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