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自己啓発は労働時間になる?

労働時間とはいったいどのような時間を言うのか?

一般的には「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。

そのため、出勤して社内(営業等の外出を含む)にいる時間が労働時間を考えられます。

私どものような仕事でいえば、法律改正に関する勉強や知識習得のための時間というのが必要です。

このような時間は労働時間になるのでしょうか?

2月4日の日本経済新聞は次のように伝えています。

 厚生労働省は、長時間労働の温床とされるサービス残業をなくすため、会社側の「暗黙の指示」で社員が自己啓発をした時間も労働時間として扱うことなどを求めた指針を作成した。指針の作成は電通社員の過労自殺を受けて同省が昨年末に公表した緊急の長時間労働対策の一環。

指針に法的拘束力はないが、同省は労働基準監督署の監督指導などを通じて企業に守るよう徹底する方針。

具体的には、業務に必要な資格取得の勉強や語学力向上の学習など自己啓発をした時間について、「海外転勤するんだから英語を勉強しろ」などの上司からの指示がなくても、そうした状況に追い込まれる暗黙の指示があれば労働時間に当たるとした。

このほか、制服や作業着に着替える時間、業務終了後の清掃、待機時間、研修や教育訓練の受講なども、労働時間に含めるとしている。

このような指針のもと労働時間の解釈が広がることになりそうです。

 

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