2019年4月の改正労働基準法では、年次有給休暇を最低でも5日消化しなくてはならなくなります。
もし、5日取得出来そうにない場合、会社が従業員と話し合い取る日を指定することになります。
自ら5日取得している場合、計画年休で既に5日取得している場合は、除外されます。
また、すべての従業員が対象ではなく、10日以上付与されている場合に限ります。。
パート・アルバイトで比例付与されている場合も除外されます。
パート・アルバイトなど比例付与は以下のようになりますので、週所定労働日数4日なら3.5年以上勤務、週3日勤務なら5.5年以上勤務、週2日と週1日は対象外です。
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