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『パワハラ防止の指針案』

 企業を取り巻く環境で問題になっているものに「パワーハラスメント(パワハラ)」があります。

 パワハラ判断で問題になるのは、どのような行為、言動がパワハラに該当するかです。

 厚生労働省は、定義を①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものとしています。

 このような抽象的な表現では分かり難いため、厚生労働省では具体例を記した指針案を作成しました。具体例は記事に紹介されていますが、労働者側弁護士の先生方からの批判は大きいようです。

 パワハラで問題になりやすい「精神的な攻撃」で該当しない例として次のようなものが挙げられています。
①「遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意をすること。」②「その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、強く注意をすること。」

 パワハラ問題は、このような一つの行為、言動だけによらず、日々の積み重ねの結果であるように思います。

 日頃の関係性が良好な場合と、険悪な場合では全く異なった受取り方をするでしょう。

 個々の行為、言動だけに着目するのではなく、全体像を見る必要があると思います。

指針案は次のページから
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf

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