神奈川労働局が「違法な残業」をさせていたとして、三菱電機を労働基準法違反で書類送検しました。
元社員は過重労働が原因で精神疾患を発症し、休職していましたが、休職期間満了でも復職できずに解雇されているようです。
この社員は残業時間を過少申告させられていたようです。
元社員は昨年11月、労災認定後に厚労省で記者会見し「上司から残業時間の過少申告を強要されていた」とも主張。14年2月は実際の残業が160時間だったのに59時間と申告したと説明した。一方、三菱電機は「過少申告はなかったと認識している」とした。
かつての労務管理では、月の残業時間の上限は15時間、といった上司命令が多く見受けられました。もしかしたら、今でも同じようなことをしている企業もあるかも知れません。
そんな噂話を聞いたりします。
このような労務管理は通用しない時代になっていると思います。
いち早く意識を変えて、適性な労働時間管理と残業代の支払いが求められる時代になりました。
ただ、そこで重要になるのが単純に労働時間を短くしただけでは収益を悪化させる恐れがあることです。
労働時間を短くする、又は適正な残業代を支払うだけでは競争力が落ちます。
今まで以上の業績を上げるためには、「生産性を上げる」ことが必須条件になります。
業務効率化や業務改革による生産性向上を心掛けていく必要がありそうです。
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