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指導と是正勧告の違い

平成29年1月16日の日経新聞では次のような報道がされています。

 原子力規制委員会の審査対応をしていた関西電力の課長職の男性が過労自殺した問題で、福井労働局敦賀労働基準監督署が関電の岩根茂樹社長を出頭させ、全管理職の労働時間を適切に把握するよう求める指導票を交付していたことが15日、分かった。関係者が明らかにした。福井労働局で6日、手渡した。

男性は運転開始から40年を超えた関西電力高浜原発1、2号機(福井県)の運転延長を巡る対応を担当していた。

労働基準法上の「管理監督者」は労働時間の制限を受けず残業代の支給対象外で、労務管理がおろそかになりがちだとされる。一般労働者でなく管理職の勤務実態の把握を大企業のトップに直接求めるのは極めて異例。

関電は過去2年にさかのぼり全管理職の労働時間や持ち帰り残業時間を調べ、労基署に報告する。同社は「指導を真摯に受け止め、引き続き適正な労働時間管理に努めたい」としている。

男性は40代で管理監督者に当たるとされ、昨年4月に自殺。1カ月の時間外労働が最大約200時間に及んだこともあり、10月に過労自殺として労災認定された。

関電に是正勧告の対象となる法律違反はなかった。ただ会社側は管理職であっても深夜割増賃金を支払い、健康面に配慮し、労働時間を適切に管理する義務がある。男性は持ち帰り残業をしていたとみられるが、労基署は時間を確認できず、指導が必要と判断した。

高浜1、2号機は昨年7月7日までに審査を終えなければ廃炉が濃厚で、男性は月100時間を超える繁忙状態が続いていたという。規制委は6月、2基の運転延長を認可した。

 

ここでは労働局が「指導票を交付」とあります。

労働基準法に抵触すると「是正勧告書」というものが交付されます。

是正勧告書と指導票の違いは一体何でしょうか?

是正報告書は労働基準法違反の事実を労働基準基準監督官が行政指導するときに使用します。

次のような書式です。

企業側の言い分もありますが、労働基準監督署側では労働基準法違反と判断し、速やかに是正することを求めます。

これに対し、「指導票」は労働基準法違反はないが、法の趣旨にもとづいて改善を求めるものです。

次のような書式です。

これらに対して指定された期日までの報告するのが次の書式です。

報告書を提出後も、一定期間経過後に再度報告を求められることもあります。

 

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