ブログ

健康保険扶養手続きが変更されます。

10月1日から「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類が変更になります。

身分関係や生計維持関係の確認について、次のように変更になります。
申立てのみによる認定⇒証明書類に基づく認定

ただし、添付書類の一部は省略することができます。
①続柄を確認するために住民票等が必要になりますが、マイナンバーが記載していれば省略できます。
②収入を確認するため課税照明書等が必要になりますが、所得税法上の控除対象であると事業主が確認したとき、16歳未満のときは省略できます。
③別居しているときは、仕送りを確認するために通帳の写しが必要になりますが、16歳未満、16歳以上でも学生であれば省略できます。

リーフレット↓
20181001扶養認定事務変更

関連記事

  1. 『育休給付金 引き上げ検討』
  2. 『フレックスタイム制 再脚光』
  3. 2019年4月に労働安全衛生法が改正されました
  4. 『中小に「残業しわ寄せ」監視』
  5. 『産業医 交代相次ぐ』
  6. 雇用継続給付の署名省略について
  7. 『60代後半の就労 企業に努力義務』
  8. 『海外在住被扶養者の現況確認』

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP