ブログ

年次有給休暇の時季指定義務

2019年4月の改正労働基準法では、年次有給休暇を最低でも5日消化しなくてはならなくなります。
もし、5日取得出来そうにない場合、会社が従業員と話し合い取る日を指定することになります。

自ら5日取得している場合、計画年休で既に5日取得している場合は、除外されます。

また、すべての従業員が対象ではなく、10日以上付与されている場合に限ります。。
パート・アルバイトで比例付与されている場合も除外されます。

パート・アルバイトなど比例付与は以下のようになりますので、週所定労働日数4日なら3.5年以上勤務、週3日勤務なら5.5年以上勤務、週2日と週1日は対象外です。

「比例付与」の画像検索結果

リーフレット_年次有給休暇の時季指定義務

関連記事

  1. 1月1日に育児・介護休業法が改正施行されました。
  2. 『パワハラ防止の指針案』
  3. 『職員自殺、パワハラ認定』
  4. 『賃金請求権の時効が2年から3年へ』
  5. 新しい36協定の記載例
  6. 65歳以上の従業員も雇用保険の対象に
  7. 『海外在住被扶養者の現況確認』
  8. 『60代後半の就労 企業に努力義務』

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP