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『賃金請求権の時効が2年から3年へ』

 労働者の賃金請求権の時効が2年から3年になりそうです。

 これは、来年4月の民法の改正に合わせるものです。ただ、合わせると言っても民法では5年になります。
 今後、労働基準法も5年になる可能性はあります。

 ただ、労働基準法で3年になっても実務では5年で請求することが考えられます。
 これは、労働基準法第26条の休業手当に似ています。
 休業手当は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」というものです。 
 しかし、休業手当は100%であるべき、という考え方もあります。
 通達でも「強行法規をもって、平均賃金の100分の60までを保障しようとする趣旨の規定であって、民法第536条第2項の規定を排除するものではない(昭22.12.15基発第502号)。」としています。

 60%すら支払わない場合は、刑罰を与えるということです。これと同じように考えれば、3年すら遡らないなら刑罰を与える、となります。3年から5年は民法での争いになります。

 今後、正確に給与計算を行うことが大切になりそうです。そのためには、給与計算の基礎となる労働時間数の管理の重要さがより一層増すように思います。

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