10月1日から「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類が変更になります。
身分関係や生計維持関係の確認について、次のように変更になります。
申立てのみによる認定⇒証明書類に基づく認定
ただし、添付書類の一部は省略することができます。
①続柄を確認するために住民票等が必要になりますが、マイナンバーが記載していれば省略できます。
②収入を確認するため課税照明書等が必要になりますが、所得税法上の控除対象であると事業主が確認したとき、16歳未満のときは省略できます。
③別居しているときは、仕送りを確認するために通帳の写しが必要になりますが、16歳未満、16歳以上でも学生であれば省略できます。
リーフレット↓
20181001扶養認定事務変更
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