新型コロナウイルスの広がりにより、在宅勤務、自宅待機などを行う企業が出てきました。
従業員本人が発熱したとしても、それが「新型コロナウイルス」なのか、「インフルエンザ」なのか、単なる「風邪」なのか判別出来ないものです。
また、家族が罹患している場合どうするか?
従業員本人の判断で休むなら問題ありませんが、企業が出社拒否した場合賃金補償が問題になります。
労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとしています。
問題なのは、「使用者の責に帰すべき事由」に当たるかどうかです。
新型コロナウイルスの場合、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとしています。この場合、「使用者の責に帰すべき事由」には当たらないため、企業が休業補償する義務はありません。
一般的には年次有給休暇を利用するなどで賃金減額を防ぐことになります。
家族が新型コロナウイルスに罹患したり、罹患した恐れがある場合の対応も難しくなります。
これはインフルエンザでも同様になりますが、企業が勤務することを拒むべきか?
記事にあるような資生堂、電通など出社せずとも業務が出来る業種、職種であればこのような思い切った施策が打てます。
しかし、そのような仕事ばかりではありません。今後は、本人の健康状態だけでなく、家族の健康状態を把握することも必要になります。
体調不良のときは無理して出勤する必要がない、という考えもあります。しかし、ギリギリの人数で回している企業では簡単な話ではありません。
このような事態になると、製造業で言うところの「多能工」という考え方を取り入れることが求められます。
今後、誰かが休んでも業務が滞らないようにすることの取組みの重要性が増していきそうです。働き方改革の向かうべきことが、新型コロナウイルスの広がりによって、早急に求められるようになりました。
【参考ホームページ 】
厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
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